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戦わずしても、遺言が必要です

2010
30
August

遺言というと、大きな遺産を持っている人だけのものだと思われるかもしれません。しかし、、遺言は、相続する人があれば残しておくことが、残された家族には安心できるでしょう。例えば、世帯主が子供に相続させるも、子供が未成年者の場合、遺言で指定されたエージェントを指定しておかないと、裁判所から指名することは非常に面倒です。必ず遺言を残しておきましょう。
遺産相続の開始時に遺産分割協議を実施するそれぞれの理論や主張など、なかなか整理されていないことも多くの戦いになる場合が多い。ただし整理されていない場合は、裁判で決着をつけるしかなくなる。継承は、家事事件なので、家庭裁判所で遺産分割の審判を受けることになる。一般的にまず、分散処理の実行。調整も決まっていないときは、審判手続が行われる。


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